業績考課の方法 2012年05月18日

人事考課を行う際、管理職や上級社員の場合、業績考課が最も重視されます。
つまり、上位階級になるほど発揮した能力や意欲そのものではなく、努力して得た結果としての業績に注目して考課するわけです。

考課の方法
「業績」は、例えば、営業職は売上高・利益の大きさ、企画スタッフ職は企画・提案の効果、開発職は開発製品の事業貢献度等、職種・等級によって異なり、自社の業務実態に合った考課項目・考課着眼点を人事考課シートに記載して考課します。

業績の捉え方は、考課対象期間(通常1年)の合計、または平均値とし、被考課者間で公正・妥当と見られるように定義します。

「業績考課」の問題点と対策
業績考課で問題となりやすいのは、プロセスでの発揮能力が高くとも、外部環境などの影響で業績が得られなかった場合です。
公正に評価するには、外部環境でアゲンストの風が吹いた場合、その状況を回避するために努力して得られた業績、その悪い状況を跳ね返す努力の余地があったかどうか、フォローの風が吹いた場合は、良い条件の下で得た業績であり、その良い条件を十分に利用して、さらに業績を高める余地がなかったかを考課することが重要です。
なお、外部環境等与件の変化の業績への影響は企業全体の業績に影響するので、上位役割等級にある者ほど、貢献実績の評価においてその影響を直接的に受けることになり、その合意形成が必要です。
チームの努力によって業績が得られた場合は、チームメンバー個々のチームへの貢献を的確に考課することが必要で、その事実はチームメンバー自身が最も良くわかっている場合が多く、メンバー間の相互評価を参考とする仕組みを検討すると良いでしょう。

期限切れ欠損金の範囲 法令規定と通達規定 2012年05月17日

期限切れ欠損金とは
期限切れ欠損金は、法令上の用語でなく造語ですが、平成22年度税制改正で確実にその市民権を得ました。
この期限切れ欠損金は、清算事業年度の課税方式が「損益法」に改められたことにより、債務超過法人に青色欠損金を上回る債務免除益が生じ、担税力のない課税所得が発生してしまうことを回避する目的で、一定の条件下で清算事業年度において損金算入を認めるものです。
期限切れ欠損金の内容・範囲ですが、「過去の青色欠損金」、すなわち、所得から控除できる期限を経過(失効)してしまった欠損金(平成23年度税制改正で現行7年から9年に延長)ではないか、と思われがちですが、そうではありません。社外流出・損金不算入である「交際費」や「寄附金」もこの期限切れ欠損金に含まれています。

法令上の期限切れ欠損金
欠損金については、法人税法で「損金の額が益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう」と定義しています。
そして、益金及び損金の額については、法人税法で「別段の定めがあるものを除き、公正な会計基準にしたがって計算されるもの」と定めています。
期限切れ欠損金は、これら定義からすると、青色欠損金の内、控除期限を経過した欠損金から成るものと理解されます。

通達における期限切れ欠損金
しかし、通達における期限切れ欠損金は、①「期首現在利益積立金の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負である場合の当該金額」- ②「青色欠損金等の額のうち損金の額に算入される金額」と規定しています。いわゆる、①は法人税の申告書別表5(1)「31」①欄の金額、②は法人税申告書別表7(1)「2の計」欄の金額ということになります。
この通達の規定では、期限切れ欠損金には、社外流出・損金不算入である「交際費」や「寄附金」をも含んでいます。

何故、通達の規定なのか
一つには、過年度の期限を経過(失効)した青色欠損金を補足することは困難であること、もう一つは、損金に、別段の定めにより社外流出・損金不算入となる「交際費」や「寄附金」を含めても、納税者にとって損金算入の額が拡大し不利益にはならない、さらには課税実務の簡便、ということなのでしょうか。

コンプガチャ商法と景品表示法 2012年05月16日

コンプガチャ商法とは?
CMでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」と呼ばれる商法について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。
そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える(コンプリートする)と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。
何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わりをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。

電子商取引の盛んな今だからこそ
景品表示法に言う「景品類」とは、 (1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(3)物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同様の規制を受けることを再認識したいものです。

人事考課の公正性と納得性 2012年05月15日

人事考課の公正性と納得性は、極めて大切であり、欠如すると会社に対する社員の
信頼が失われ、働く意欲を低下させることになってしまいます。
つまり、人事考課の結果に基づいて社内等級や賃金が決定されますから、その考課プロセスが社員から見てブラックボックスの中にあり、何を根拠として、誰がどのように考課し、決定したのかが不明瞭な場合、到底社員の納得は得られません。

公正性・納得性を高めるには
公正性は、会社が定めた人事考課の仕組みに基づいて管理者・経営者が誠意と真剣さをもって考課を行うことによって得られます。
納得性は人事考課の内容と結果、今後どのように努力すれば評価が向上するのか、本人に分かるように伝えることによって高まります。
公正性・納得性を維持、向上し、社員のモラールを高めるには、経営者・管理者が次の事項を実行することが必要です。
1. 社員に考課項目、考課着眼点・考課尺度・考課点・調整基準・考課シートなどの仕組みを可視化(見える化・目で見えるようにする)して公開し、自分達は何をど のように考課されるのか、分かるようにする。

2. 管理者から本人に年に一度、面談で人事考課の内容と結果を説明し、なぜその考課になったのか疑問点を解く。(タイミングは昇給前)
例えば「あなたの考課は、考課項目の計画力で高い評価を得たけれども、実行力ではやや低い評価にとどまり、・・・中略・・・総合評価で「○ランク」であった。それは主要業務○○の計画が良かったのに実行が十分に伴わなかった点にあった。今後は、計画力の良い点を維持する一方、実行力を高めるように努力して欲しい。」と具体的事実に基づいて説明し、今後に向けてアドバイスする。

3.業績と能力発揮が不十分であった原因と改善具体策について本人に突きつめて考えさせ、実際にやって見ることを勧める。

4.経営者は管理者に人事考課の仕組みや考課の方法、特に仕事の遂行過程と結果に表れた事実に基づく考課と考課調整の方法、人事考課の内容・結果の本人へのフィードバック方法、その後のフォローアップ方法ついて徹底的に訓練する。

財産調書の次は出国税か 2012年05月14日

国境に消える税金への対策
今年立法化された国外財産調書制度は、資産の海外への逃避に対する施策ですが、欧米には以前から各国それぞれの個性をもった海外財産情報申告の制度があります。
地続きのEU諸国や白人文化圏の国々では、課税回避のための人と物の異動が、わが国の場合に比較して古くから容易だったので、それへの対処としての租税施策にも歴史があります。

欧米諸国での制度状況

例を挙げると、アメリカでは、納税者番号制度・海外資産に限らない広範な情報申告制度・罰則・強力な税務調査を一体とした制度化がなされています。フランスには、海外口座情報の報告・海外送金報告記録保存義務・富裕税による海外資産を含めた一般財産申告制度があります。カナダでは、保有海外資産の資料提出義務があります。スウェーデンでは、海外資産保有居住者に海外銀行等への照会同意義務があります。

物の異動の次は人の異動
人の非居住者化という異動については、米・英・独・仏・蘭・加・墺・豪・デンマーク・フィンランド・ニュージーランドと、多くの欧米諸国で出国に係る課税制度を用意しています。
その一つが、出国税で、出国に際し、財産を処分し現金化したものと仮定して所得税を課すものです。分類的には、全ての財産を処分したものとするのが一般出国税で、有価証券に限って処分したものとするのが制限出国税です。
その外に、出国により非居住者となっても居住者とみなして課税を続けるみなし居住者課税制度があります。

国家による人と個人財産の捕捉
富裕層への課税の強化は世界の流れですが、個人課税の重い国から軽い国に移住する富裕層囲い込みを目的にした各国家の租税戦略も又一方にあります。それでいて、富裕層自身の中から富裕層への課税強化の必要が唱えられるような時代にもなっております。さらに、各国の個人課税強化への担保として、国家による人と個人財産の捕捉を強化する試みが進んでいます。
わが国でも、国境に消える税金への対策の研究が進んでおり、富裕層課税への強化も避けて通れないとすると、遠からず、出国に係る新しい制度案が出てきそうです。

適格・欠損金引継等の要件 同じ特定役員でも 2012年05月10日

2つの共同事業要件
法人税の条文に「共同で事業を営むための」という文言が2箇所で使われています。1つは、組織再編において、適格合併等(分割、現物出資等)を充足するための要件として、もう1つは、適格組織再編を充足した上で、被合併法人の繰越欠損金の引継及び合併法人等(分割承継法人、被現物出資法人等)の欠損金の利用制限を解除する要件として使われています。
ただ、両者はまったく同意語でないことから、前者を「共同事業要件」、後者を「みなし共同事業要件」と呼んで区別しています。

それぞれの共同事業要件と特定役員
共同事業要件は、支配関係が50%未満の法人間の合併等において、適格性を満たすための要件です。その要件は幾つかありますが、その1つに、特定役員に関する定めがあります。
一方、みなし共同事業要件の方ですが、支配関係(50%以上)のある適格合併等であっても、支配関係が5年以上といった一定の要件を満たさなければ、欠損金の引継・利用は制限されます。しかし、このみなし共同事業の要件(適格現物分配を除く)をクリアーすれば、何ら制限なくその引継・利用は認めらます。そして、このみなし共同事業要件にも、上記の適格のための共同事業要件と同じく「特定役員」に関する定めがあります。
そこで気になるのは、それぞれの共同事業要件に規定されている「特定役員」に違いがあるのか、どうかです。

同じ特定役員でも取扱いに留意
特定役員とは、常務クラス以上の役員又はこれらに準ずる人で経営に従事している人を言います。両者に違いはありません。問題は、その取扱いです。
適格の要件としての「特定役員」は、それぞれの法人の特定役員のいずれかが、合併後合併法人の特定役員になることが見込まれることが必要です。
一方、欠損金引継・利用の要件としての「特定役員」は、上記要件に加えて、被合併法人と合併法人のそれぞれの特定役員は、支配関係発生日前から役員又は役員に準ずる者(経営に従事していた者に限る)でなければならないことになっています。
特定役員の取扱いをうっかり失念して、欠損金の活用をふいにしたくないものです。

近い将来の税増収プラン 2012年05月09日

財務副大臣の発言から
予算委員会で、財務副大臣が「所得再分配機能をどう取り戻すかが重要課題」とし、

① 所得税・相続税の最高税率を上げる
② 富裕税という考え方もある
③ マチマチな税率構造を見直す

と施策案を挙げていました。
①は今、審議中の一体改革案の中で、すでに上程されています。
②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょう。

富裕税をめぐる国際状況
現在、富裕税が施行されている国は、フランス、スイス、オランダ、ノルウェー、インドなどですが、過去、富裕税を施行させた経験のある国は日本を始め沢山あります。最近、ポルトガルが富裕税を復活させたというニュースがありました。
いずれも税率は、0.2パーセントから3パーセントといった低率で所得税の補完税としての役割を持たされています。

日本の富裕税導入と廃止の歴史
日本では、昭和22(1947)年に所得税の最高税率は85%になり、昭和24(1949)年のシャウプ勧告は、このように高い税率は勤労意欲にマイナスであるとして、所得税の最高税率を下げ、その補完税として富裕税を導入するように勧告しました。その結果、昭和25(1950)年に所得税の最高税率が55%に抑えられ、同時に0.5~3%の累進税率で富裕税が導入されました。
しかし、富裕税は税収総額が多くなく、資産の包括的把握に税務執行上の困難を来たしたため、昭和28(1953)年に廃止され、代わりに所得税の最高税率が65%に上げ直されました。
国外財産調書制度創設につづき、財産債務明細書の制度強化が図られるとすると、日本でも富裕税の復活かもしれません。

税率構造多段階化という増税テクニック
所得税や相続税の税率に3%、5%、10%刻みのところがあるので、刻み幅を統一する、という名目による案もありそうです。
もし税率を1%刻みにしたら、10%税率の人の中には19%、20%税率の人の中には29%の税率になる人が出てきます。
最高税率のこれ以上のアップは国際比較の上からして困難そうですが、税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。

中小企業特例の内外格差 2012年05月08日

大法人の100%子会社と中小企業特例
平成22年税制改正で、中小企業に有利な特例は、大法人の100%子会社には不適用、とされました。次の特例項目です。
①800万円以下部分への19%税率適用
②19%税率の15%への時限的軽減
③欠損金繰戻還付不適用制度の中小企業不適用特例
④同族会社の留保金課税不適用
⑤貸倒引当金法定繰入率の中小企業特例
⑥交際費損金不算入制度の中小企業特例

外国法人子会社への適用規定のないもの
上記の①から⑥までの項目は、親法人(資本金5億円以上)の100%子会社が内国法人の場合には、全部不適用なのですが、外国法人である場合には、④から⑥までの有利規定項目がそのまま適用され続けています。平成23年12月改正、24年3月改正でも、これらの規定の全部について見直し改正がありましたが、内外格差の部分については、特に見直しはありませんでした。

内外格差の具体的様相
①の規定は内国法人と外国法人について別々に規定しています。②の条文は、内外の区別ない法人一般を対象にするもので、その中で内外の100%子会社排除の規定を置いています。①と②の規定には、内外格差はありません。
③の欠損金繰戻還付と④の留保金課税の規定は、従来から内国法人に対してのみの規定であり、新たな問題ではないので、これらには特に内外格差の指摘の必要がないかもしれません。
問題は、⑤と⑥の規定です。これらの規定は、もともと、内国法人・外国法人に限定した規定ではありません。それにも拘わらず、内国法人である100%子会社のみを排除する規定を置きました。外国法人である100%子会社排除の規定はここにはありません。

なぜ内外格差を置いているのか
外国法人に貸倒引当金の法定繰入をする会計慣行がないとか、交際費を使う商慣行や実績がないとか、という調査データでもあるのなら、ともかく、例えそうであったとしても内外格差規定にする必要があったとすることに理解が及びません。また、そういう説明を見聞したこともありません。
立法趣旨から考えて、逆に、立法ミスなのではないか、と疑いをもってしまいます。

パワハラ報告書と防止策 2012年05月07日

増え続けるパワハラ相談件数
平成24年1月に厚生労働省は「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告書」を発表しました。この事は企業の82%が重要な対策問題である(H17年中央労働災害防止協会調べ)としているものの労働局に寄せられたいじめや嫌がらせに関する相談が8年で6倍に増加している事が背景にあります。

厚労省報告書のパワーハラスメントの定義
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。ここで言っている優位性とは職場における役職の上下関係の事ではなく、当人の作業環境における立場や能力を指しています。ですから部下が上司に対して、又、同僚間に対してもパワハラはあり得るという事です。
具体的な行為としては ①身体的攻撃、②精神的攻撃、③人間関係の切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害等となりますが問題点は個別のケースを良く調べる必要があることです。パワハラ問題で難しいのはどこからどこまでの範囲の行動がパワハラなのかわかりにくく最初は適切な指導や助言であったものが時間と共にエスカレートしてしまうこともあるからです。

職場内で問題を解決するには
先の報告書では予防策として ①経営トップのメッセージ、②ルール決め、③実態把握、④教育する、⑤周知する さらに解決策として①相談の場の設置、②再発防止策等が挙げられています。
一昔前まではパワハラのような事はどこの職場にもありそうな光景であったかもしれませんが職場環境の変化により仕事のストレスが大きくなって来ていると言えるのかもしれません。仕事熱心である上司がパワハラを指摘されたり、部下が職場不適応でメンタルに問題が生じたりする事も見受けられます。このような問題を解決するには互いのコミュニケーションギャップを埋める為の第3者が入って相談できる場が必要でしょう。苦情処理委員会等と言わないまでも人事部や上司が相談相手になれる体制も有効です。積極的な予防策は活力ある職場には必要な事でしょう。

伝説の「ブスの25か条」を克服せよ  2012年05月02日

宝塚歌劇団の伝説の格言
宝塚歌劇団の学校に貼られていたという伝説の「ブスの25か条」は、学生、社会人であるかを問わず、自身と他人の人生を豊かにする味わいのある言葉といえます。特に、周りに大きな影響を与えるリーダ的な立場の人にとっては、重要な言葉であるばかりでなく、基本的な思考習慣ともいえるものです。そこで、25か条のうち、10か条をご紹介します。

<ブスの25か条>
①笑顔がない
②お礼を言わない
③おいしいと言わない
④精気がない
⑤目が輝いていない
⑥いつも口がへの字の形をしている
⑦自信がない
⑧希望や信念がない
⑨自分がブスであることを知らない
⑩声が小さくいじけている

社会人もブスでは困る。美人になれ
この25か条の言葉は、宝塚ジェンヌたる前に、人としての手本となる生き方を説いています。“ブスの思考”の真逆は“美人の思考”であり、もし、自身が、ブスでない生き方、つまり“美人”として生きていきたいならば、「ブスの25か条」の真逆の行動を取ればいいのです。そうすれば、誰しもが明るい未来になるということです。また、ビジネスなら素晴らしい成果にたどり着くことができるでしょう。「ブスの25か条」はそんな素晴らしい格言だと言えます。
また、その他の「なんでもないことに傷つく」「他人を恨む」「悲観的に物事を考える」など、“ブスの25か条”には知らないうちに陥ってしまいがちな良くない心の習慣が示されています。

明るい会社にはお客様が寄ってくる!
日々の戦いの中であればこそ、勢いのもとである明るい笑顔は非常に大切なことです。自身の存在自体が、周囲を暗くする人か、周囲を明るくする人か、まして、これが組織単位となれば、組織の社会的な存在価値に大きな差が出ます。そのためには、社内会議は、「会社を明るくする組織づくり・社会を明るくする商品づくり」を心がけることが肝要といえます。
まずは、25か条のうちの一つから、始めてはいかがでしょうか。