相続税とは?
基礎控除額
相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産-マイナスの相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかる税を差します。
「基礎控除額」は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で算出されます。
亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはありません。
また、相続税の申告をする必要もありません。
亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができる為、その差し引いた分の相続税が少なくなります。
例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、5000万円+(1000万円×3)=8000万までの財産には、
相続税がかかりません。仮に1億円の財産があれば、1億円-8000万円=2000万円に対して相続税がかります。
法定相続人の数
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の数となります。
例えば、子供2人が財産をもらわず、亡くなった人の妻だけが財産をもらっていても、
基礎控除額は5000万円+(1000万円×3)=8000万となります。
法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次の通りとなります。
[1]被相続人に実子がいる場合、養子のうち1人までを法定相続人に含める。
[2]被相続人に実子がいない場合、養子のうち2人までを法定相続人に含める。
対策

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|---|---|
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