「ねんきん定期便」よくある質問 2011年03月18日
年金定期便が自宅に届くようになって2年が経過しようとしています。日本年金機構に届く、厚生年金記録に関するよくある質問の一部 を紹介します。
Q標準報酬は毎月変動しないの?
毎月支払われる給与の額を一定の幅で等級にあてはめたものを標準報酬月額と言いますが、月給が残業代の多寡で変動するのに標準報酬が変わらない事に対する 質問です。標準報酬は毎年4~6月の平均給与で決定される他は、基本給や諸手当等の固定的賃金の変動が3ヶ月間続き、平均で2等級以上の差となった時に改 定します。残業等の非固定的賃金の変動はその都度改定の必要はありません。
Q平成15年3月以前は賞与の記録がないが?
賞与の保険料は平成7年4月から15年3月までは特別保険料として通常の保険料より低い率で徴収されていましたが、それは年金額計算の基礎とならないため 年金記録欄には反映されていません。平成15年4月からは通常の保険料と同率で徴収されますが、年金額計算の基礎にも反映されるようになりました。
Q65 歳以降に継続勤務していた人が65歳で退職扱いとなっている訳は?
昭和61年4月から平成14年3月までは会社勤め人が、65歳になる と厚生年金から脱退する事とされていたため、65歳以降の方の保険料は徴収されず、加入記録もありません。その後法改正で平成14年4月以降は70歳にな るまで加入する事となりましたので当時、65歳から70歳未満(昭和7年4月2日~昭和12年4月1日生まれの人)で在職中の人の厚生年金の加入記録は途 中が途切れています。平成14年4月に再取得となっているので、なぜ継続勤務しているのに再取得となったのか理解できないという質問が良く寄せられるそう です。
賃金のメッセージ性 2011年03月17日
「賃金」とは何であるか、について考えて見ましょう。
労働基準法第11条は、賃金とは「賃金、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定めています。
しかし、最近は企業経営者の間で「賃金の持つ重要な機能として、メッセージ性があること」が注目されています。
つまり「賃金は労働の代償であるばかりでなく、経営者が働く人びとに、どのように働いて欲しいのか、その期待や評価の考え方、基準を具体的に示してやる気を引き出す機能がある。」と言うわけです。
賃金のメッセージ性とは
働き手の成長と活躍が企業の利益や存続・発展を約束することは、言うまでもありません。つまり、「企業は人なり。」と言われる由縁です。
働き手をやる気にさせる要因には働き方の仕組みと運用がありますが、その仕組みの代表的なものが賃金制度で、カタチとしては「賃金表」です。
働き手は賃金表を見て、例えば次のように考えて行動するでしょう。
① 自分は「賃金表」のどの位置にいるだろうか。
② 今年は今の仕事でどこまで頑張れば、もっと高い賃金が得られるだろうか。
③ 将来、自分はどのような成長と能力発揮・成果を高めればもっと高い賃金が得られるだろうか。
このように「賃金表」は絶えず働き手の意欲を引き出す機能を持っていると言えるでしょう。これは正社員・パートさんにも共通です。今後日本で進展する労働力不足の中で、正社員・パートさんの労働意欲を持続的に高めて行かなくては企業の存続そのものが難しくなるでしょう。
経営者の留意点
賃金表は業種・業態・職種・働き方などによって多様性があります。
また、「仕事・役割・貢献度に応じた賃金の配分、経営に占める人件費の割合を適正にコントロールすること。」など共通的で重要な設計要素があり、きちんとした設計方針を立てて賃金制度構築に取り組まなければなりません。
“情報爆発”の害を避けるには 2011年03月16日
“情報爆発”は国の政策にかかわることから、企業経営の課題解決、個人の問題 解決まで、物事の問題・課題解決の全てについて起きる可能性があります。
“情報爆発”の何が問題か
“情報爆発”で困ることは何でしょうか。
個人の問題で、例えば「子供の教 育の仕方」などとか、企業の問題で「わが社は業界で優位に立つ競争力を得るためには何をすべきか」などとか、解決すべき問題・課題は後を絶ちません。
もし適切な解決策が見つからない場合は、何もできないで、解決を先延ばしすることになってしまいます。競争相手と戦っている場合は大きな利益を得る機会を 逃し、経営に甚大な損害を与えることにもなりかねません。
“情報爆発”を回避する努力の仕方
自分の中で”情報爆発”を起こさない方法はあるでしょうか。
誰に も絶対成功する方法を提案することは不可能ですが、少なくともその可能性を低め、回避して適切な全体最適解を見つけ易くする方法として、いくつかのコツを 紹介しましょう。
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- 問題・課題解決の優先順位を付ける。(重要度・緊急度から判断して「プライオリティー・マトリックス」を作って判断す る。)
- 問題・課題解 決の目的を良く考えて、曖昧さをなくし、適切に表現する。
- 「上手な企画の立て方」で紹介した論理的思考を行い、それに合っ た情報を選択的に集めて活用する。(多様な情報に惑わされない。)
- 自分(担当者)が目的達成のための解決策の全体と部分の関係を納得 できるまで考え抜いて答えを出す。
忘れないで教育訓練費控除 2011年03月15日
アジアの追随に対処するためにも、日本の知財立国化による経済のソフト化は避けられない宿命です。そして、知財立国化を促進する新 たな税制として登場したのが人材投資(教育訓練)促進税制でした。
しかし、3年の時限立法の期間経過とともに廃止され、中小企業限定税制とな り、規定は基盤強化設備投資税制の規定の中に潜ってしまいました。
個人所得税にも残っている
「事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別 控除」という規定の第6項に教育訓練費控除の規定があります。まことに、目立たないように立法されています。
教育訓練費の額が人件費の 0.15%以上だったら、教育訓練費の12%が税金から控除されます。0.15%未満であっても少なくとも8%以上の税額控除があります。
従業 員1人当りの人件費を400万円と仮定すると、400万円×0.15%=6,000円
となり、年間1人当り6,000円以上の教育訓練費を払うと 対象となります。
どんなものが教育訓練費か
教育訓練費の対象としては5つの項目があげられています。
・外部講師・指導員謝金
・外部施設等使用料
・外部教育機関等への研修委託費
・外部研修 受講料等の参加費
・研修用の教科書その他の教材費
教育訓練費は外部支出費用でなければならず、内部の使用 人に研修の講師をしてもらって、報酬を支払っても、この制度の教育訓練費には当たりません。教材やコンテンツの製作費用も内部で製作した場合の人件費、材 料購入費、コピー代や印刷費などは対象となりません。
教育訓練費としては会場型対話型を想定していますので、通信教育用教材は該当するとして も、従業員に自己研鑽をさせるための書籍やビデオ購入費用などは、残念ながら該当しません。
制限的留意事項
税額 控除には総所得に係る税額の20%とか、控除不足額の繰越はできないとか、青色申告事業者であること、事業開始・廃止年は適用対象外、親族への教育訓練は 対象外、などの制限があります。
“ぼんやり”者の誤り 2011年03月14日
「品質管理」の分野で”慌て者の誤り・α(アルファ)”とともに使われる指標に”ぼんやり 者の誤り・β(ベータ)”があります。前者については既に解説しましたので、ここでは後者の”ぼんやり者の誤り”について説明します。
その本来 の意味は「出荷検査などで不良品が無視できないほど多いロットなのに、誤って合格と判定してしまう誤り」のことを言いますが、日常の生活や仕事でも常にそ れに似た誤りが起きる可能性があり、注意を必要とするのです。
よく起こる”ぼんやり者の誤り”
社員がぼんやりし て、不良品を見落とす、標準作業の実行に抜けが起きる、商品開発業務で重要なチェック項目をぬかしてしまう、営業担当者がお客様の重要なクレームについて 聞き逃してしまう、・・・・個人の生活でも忘れてはならない重要なことから、日常的に使う生活用品の保管場所まで、忘れてしまって困ることは枚挙にいとま がありません。
経営者と言えどもその危険は避けられず、誤ったときの被害・責任は会社の存立にかかわるコンプライアンスの問題や顧客の信用喪失 など、社員に比べてより大きなものになります。
終わり? 電子申告控除 2011年03月10日
国税庁の電子申請システムは利用率が悪いから、停止などの抜本的対策をとれ、と会計検査院は平成21年9月18日に見解を公表して いました。
利用率が低いのは、システムの悪さが原因なのに、電子立国路線を放棄してもよいものなのでしょうか。
財務省は継続を要望せず
5000円の電子申告控除は平成19年から22年までの時限立法でした。税制改正大綱策定に向け、国税庁はこの期限延長の要望を出していませんでした。
国 会に上程されている改正税法案をみると、一応期限延長の案にはなっていますが、平成23年分については4000円、平成24年分については3000円を控 除する、となっています。
国税庁方針としては22年までで打ち切りだったものの、法務省と内閣官房とが要望していたので、段階的打ち切りにしたと いうことのように推測されます。
電子申告控除の終わりの始まりです。
今次の申告が最後の5000円
5000円の控除は平成22年分の個人の確定申告を期限内に電子申告することをもって終わることになりました。
国税庁は、個人からの電子申告が これ以上増えることを望んでいないかのようです。
なお、今次の確定申告を済ませてしまった人でも、期限内なら、後から同じ内容で電子申告をすれ ば、電子申告控除は受けられます。今年電子申告して、来年は紙の申告をすることも差し支えありません。
試してみてもよいと思う人は
電 子申告控除を受けるには、電子押印の機能をもつ住基カード等により本人が電子証明書を添付送信することが要件ですから、住基カード等の取得だけは事前に準 備しておかなければなりません。
対象者には限定はありませんが、税額控除なので年税額がある人に限られます。確定申告義務のある人に限られませ ん。
サラリーマンだったら、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票の内容とまったく同じものを単に打ち込むだけで、適用となります。
た だし、電子申告控除の適用は一回限りなので、過去に適用を受けている人には再度の適用はありません。
売掛金回収の最終手段? (動産売買先取特権の物上代位) 2011年03月09日
商品を納入した相手方である取引先が、代金を支払わないばかりか、さらにその客先に転売してしまう。売主にはいまいましい事態 です。
このような事実関係について、いちいち訴訟を起こして勝訴判決を得ずとも、取引先が転売先に対して有する代金債権から回収する方法があり ます。法的根拠は、動産売買先取特権の物上代位というものです。
動産売買先取特権とは、売買契約によって買主の許にある商品につ いて、売主が有事の際にその商品の換価代金から優先的に回収できるという担保権です。
そして、その商品が転売されれば、転売先に対する代金債権 も、また、担保の対象となった商品から生じた価値的変形物だとして、その債権に対し、優先的に回収できます(物上代位)。
このように、売買契約 が成立するだけで、別途何らの手続もなしに法律上発生する誠に都合のよい担保権といえます。
転売代金債権への差押えに必要な書類 は?
売主が、取引先の転売代金債権に対する権利行使としては、その債権に対して差押えをかけることになります。その際、裁判所に、差押 命令申立書とともに権利の存在を証明する文書を提出する必要があります。
(1) まず、売主・取引先間の売買により商品が移転したことを証する証拠が必要です。具体的には売買契約書、注文書、納品書、受領書、請求書等になります。基本 的に、取引先が作成したものが証拠として含まれていなければならないと解されています。
そこで、普段から取引先より注文書等を出してもらうことが必要です。
(2) これに加え、取引先・転売先間の売買についても、商品の移転を示す証拠も必要です。問題となる商品と転売債権と対応することを示す必要があるからです。少 なくとも転売先による転売証明書や受領書くらいは必要となります。すると、証拠の手配に転売先の協力が不可欠となり、ここが大きなハードルになるでしょ う。
(3)以上の書類を、どこまで揃えられるかが裁判所に差押えが認められるためのキーポイントです。
執筆収入への課税の変更 2011年03月08日
個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対して課せられる都道府県の税金です。現在の 法定業種数は70で、ほとんどの事業が網羅されています。でも中には執筆業の収入など法定されていないものもあります。
法定外業種 収入非課税の手続
事業所得などの中には小説家の執筆収入などもありますから、これを事業税の課税から排除しなければなりません。そし て、その手続きは所得税の確定申告書において行います。確定申告書には「事業税」という項目が用意されており、「非課税所得など」としてその金額を記入す るようになっています。執筆収入については法定外業種を意味する番号「10」を書くことになっています。
税理士の得た原稿料収入の場合
税理士などの場合には、執筆業は本来業務ではないので、雑所得として申告している場合も多いかと思われますが、前記のように事業所得に含めた上で事業税非 課税の手続きをしている場合もあります。
ところで、この事業税非課税となる執筆料収入に対して、税理士などに対しては、平成22年分申告から課 税にする、と言っている自治体があります。東京都です。
新たに課税に取り込む執筆収入とは
東京都のホームページ によると、具体例として、「弁護士業に付随する原稿料・印税等の収入」は弁護士業という法定業種の課税対象収入とし、平成23年度課税分(平成22年分所 得)より改めて課税するとしています。
弁護士というのは代表例ですから、事業所得の申告をする人で、自分の事業に関連する執筆原稿などによる収 入を得る人すべてに共通する問題です。
なお、雑所得とされている原稿料収入等については課税対象外ともしていますので、申告方法を変えれば済む ようにも見えます。
根拠を問うと憲法違反の疑あり
課税変更の根拠は東京都主税局の内部通達の変更のようです。地 方税法や条例の変更はありません。過去の適用誤りを変更するのだとしたら、過去に遡及して適性課税を行うべきです。過去に遡及しないで、今後に限り新たな 課税を執行するのだとしたら、法律や条例の改正抜きにはできないことです。
顔の傷と男女差 2011年03月07日
の傷には性差がある?
労災で顔に傷が残った男性が女性に比べて障害等級の扱いに違いがあるのは納得できないとして訴えた裁判で、この訴えが認められ性別による差別的取り扱いは憲法違反があるとされた判決は耳に新しい事です。
この度厚生労働省は1947年施行規則が制定されて60年以上経ち、初めて、労災保険の障害等級を見直す事を決定しました。
適用されている「障害等級表」は
現行の障害等級表では外見に(頭部、顔、頸部)著しい醜状を残すものに対して、女性は7級ですが男性は12級となっています。
7級であれば平均賃金131日分の年金がずっと支給されますが、12級では平均賃金156日分の一時金となっていて、補償が大きく違います。
裁判の争点は女性を男性より上位に格付けすることは理由として①女性の方が男性より接客する職種が多い②女性は男性より外見に高い関心を持ち精神的苦痛が大きい③今までの判例が男女間に醜状障害に関して差があるという社会通念があったとしています。
このような理由に関してこの裁判では差別的取り扱いの根拠がないとは言えないが、5等級もの差は不合理であり違憲としました。
男女差を撤廃し、新等級も設置
この判決を受け、厚労省は労災保険施行規則の改正をする事としました。改正案は「著しい醜状」が残った場合は男女ともに7級、軽症の場合はともに12級に統一する、医療技術も向上し、新たに重症と軽症の中間に当たる等級の設置も盛り込まれており近年は傷が目立たないように治療できるようになったため新たに中間に9級を設け平均賃金391日分の一時金の等級も設置されました。顔の傷(醜状)を気に病み、苦痛に感じるのは男性であっても同じではないかという意見に、世間の理解も深まってきていると言えるのかもしれません。
不動産賃貸の新しい形 フリーレント契約 2011年03月04日
フリーレント契約とは?
不動産を賃貸するに当たって、この不況で、なかなか賃借人が見つからない、また見つかってもすぐに安い物件が見つかると出て行ってしまい安定的に収入が確保できない、と言った問題を解決する為の賃貸契約です。
フリーレント契約には2種類ある。
フリーレント契約は、当初の2~3ヶ月の賃料を無料とし、その代わり契約期間の途中で出て行く場合は、違約金を取ると言うものです。
違約金の設定の仕方でその税務上の取り扱いは変わってきます。
中途解約不可能な契約
契約期間の途中で解約した場合、残りの契約期間の賃料全てを違約金として取ると言った内容の契約です。
この場合契約期間の債権は契約時点で確定しておりますから、期間の経過に応じて売上を上げることとなります。
契約期間3年 月額家賃100万 当初3ヶ月は無料と言った契約では、無料期間も含めて月額賃料を決定し売上を上げることとなります。(100万×33ヶ月)÷36ヶ月≒91.7万円が月額家賃となります。
中途解約可能な契約
契約期間の途中で解約した場合、違約金は取るが、無料賃貸分プラスαで、違約金が残りの契約期間全額では無いような契約の場合は、契約に応じて売上を上げることとなります。
従前の例で言えば、最初の3ヶ月は売上0で、その後は月額100万円の家賃を計上することとなります。
支払い家賃も同様の処理
逆に支払い家賃はと言うと、中途解約不可能な契約の場合は、無料賃借期間も未払金として家賃の計上は認められますが、中途解約可能な契約では、無料賃借期間の家賃計上は認められません。








