7月からスタート! 改正入管法と外国人の在留管理 2012年05月01日
平成21年、外国人の出入国管理を定める法である「入管法」の改正版が公布され、今年7月9日からいよいよ施行されます。これにより、外国人の方の在留制度が一部変更されることとなります。
1.外国人登録制度の廃止と「在留カード」の交付
これまで外国人の方の在留に関する情報は、各自治体へ外国人登録を行うことで管理されていました。入国後、外国人の方は各々自治体へ外国人登録の申請を行い、氏名や住所、職場等の基本情報が記載された外国人登録証明書が交付されます。
新たな在留管理制度は、国が外国人の方の在留に必要な情報を一元的・継続的に把握することを目的としており、現在のような自治体による外国人登録制度は廃止され、外国人登録証明書に代わり在留カードが入国審査時に交付されることとなります。これに伴い、これまで氏名や生年月日、職場等の基本情報が変更された場合は各自治体へ届出を行っていましたが、今後は最寄の地方入国管理局官署へ届け出ることになります。
2.在留期間「5年」の新設とみなし再入国許可制度の導入
外国人の方は入国後、無制限に在留できるのではなく、日本での活動期間等を考慮し原則最長3年までの在留期間が付与されており、期間が満了する都度更新を行わなくてはなりません。しかし、新たな在留制度の導入により、在留状況を法務大臣が直接、より正確に把握できるようになるため、在留期間の上限を3年から5年に引き伸ばされることとなりました。また、これまで外国人の方が一時的に日本を出国する場合には、再び日本へ入国することを認める再入国許可の手続きを行う必要がありましたが、有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持している外国人の方が出国の日から1年以内に再入国する場合は、再入国許可手続を原則不要とするみなし再入国許可制度が導入されます。
企業側の配慮
1.で紹介したとおり、改正入管法の施行後は職場等が変更した場合、自治体ではなく入国管理局へ届け出ることになります。変更の届出期間は変更の日から14日以内で、改正の趣旨からこれまで以上に変更の届出に対し厳格な対応が予想されます。外国人の方を雇用する、あるいは雇用している外国人の方が転職する場合などは、事前に変更届の必要を伝えるなど、企業側としても配慮したいところです。
二転・三転 児童手当 2012年04月27日
新児童手当は継続する手当となるか
民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。2010年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは所得制限が設けられる点。元々は児童手当には所得制限がありましたが今回は例えば夫と専業主婦、子供2人の世帯で年収960万円が基準となります。
子ども手当の内容の変遷
2010年3月までの旧児童手当は、所得制限付き(年収860万円までを支給)で3歳未満は1万円、第2子までは5千円、第3子以降は1万円を支給していました。政権が代わり、民主党がマニフェストで掲げた子ども手当を2010年4月から支給。中学生以下は1万3千円となりました。その後内容や財政面から検討され、2011年10月からは3歳未満を1万5千円、第2子までを1万円、第3子以降は1万5千円、中学生は1万円となりました。又、対象者も子供が国内に住んでいる事が条件となりました。
2012年4月からは金額の変更はないものの所得制限が入り、扶養家族数に応じて基準額は違っています。これは6月より適用となりますが共働き世帯では世帯合計でなく、家族の中で収入の高い人の年収額で判断され、夫婦其々の年収が基準を下回っていれば支給されます。
又、年収制限世帯には中学生以下に1人月5千円が支給される事になっています。もともとの公約では月2万6千円を配るとしていましたが、財政の裏付けが取れず、月5千円を配るというのも年少扶養控除の廃止で負担が増える世帯への激変緩和として出されるものです。
児童手当拠出金の改正
厚生年金保険に加入している企業は児童手当拠出金と言う保険料を企業が負担しています。厚生年金保険の標準報酬に1.3/1000を乗じた額が徴収されていましたが2012年4月からはこの率は1.5/1000に改定されました。本人負担はなく企業負担も大きいとは言えない額なので気づきにくいかもしれません。これは児童手当の財源に充てられているものです。
人事考課と管理者の役割 2012年04月26日
管理者の役割は「従業員と仕事を管理する」ことにありますが、その際「人事考課」が大変重要な鍵を握っています。
従業員と仕事の管理を、そのプロセスから見ると次のようになります。
1. 部下の能力と仕事の難易度を考え併せて仕事を割り当てる。
2. 仕事の目標を設定する。
3. 部下のモチベーションを高めたり、指導を行い、実践的な能力発揮・開発と目標達成へ誘導する。
4. 人事考課を行う。(業績と遂行過程の発揮能力・意欲などを考課し、会社の「人事賃金制度」に従って賃金・等級などの処遇を決定する。)
5. 人事考課の結果から、1~3を修正する。
すなわち、人事考課の内容・結果が部下の処遇や仕事の管理の方法に大きな影響を与えることになります。
管理者の役割遂行のポイント
人事考課の結果に基づいて、次期の仕事に積極的に取り組ませ、目標の達成を支援し、部下の能力開発・向上を図る管理者の役割遂行のポイントとは次の通りです。
1. 部下の能力、特に得意技に注目し、その能力を上回る仕事を割り当てる。
2. ストレッチな(努力してようやく手が届く)レベルの目標を設定する。
3. 目標達成への仕事の遂行過程で、常に関心を示し、部下から状況報告・連絡・相談(ホウレンソウ)が上がってくるようにする。
4. 年に数回は予想される目標達成の重要な局面を逃さず、的確な状況判断・決断を支援する。(時には管理者自身の判断・決断が必要な場合も起きる。)
5. 仕事の遂行過程での能力発揮や結果としての業績を事実で捉え、人事考課を行う。
経営者・管理者の留意点
1. 部下から相談があった時に「問題の状況説明が、憶測ではなく、“事実”であることを確認する。(「それは事実か?」と質問し、日ごろから“自分自身が現場で見て知った事実の報告”を習慣づける。)
2. その対策は、部下自身に考えさせ、言わせた上で、対処させる。(少しくらいのミスが予想されても、自ら対処させれば、気付きが深く、再度の失敗が防げる。ただし、取り返しがつかない失敗が予想される場合は、対策を具体的に指示する。)
信用調査報告書の活用の仕方 2012年04月25日
信用調査報告書では、企業診断の評価を“評点”としてA・B・C・D・Eランクや1~5までの5段階評価などによって、総合評価が示されております。
中小企業経営者に限らず、大手経理部門の実務担当者から責任者までの殆どの人は このランクを“与信など”を考える上で、主要な判断要素としているのではないでしょうか。また、「特記事項」に記されているイレギュラーな情報には、ついつい関心を高めてしまうようです。
調査会社の立場も考えて読むこと!
総合評価の5段階の最下点(5又はE)に○を付した場合、一般的には調査依頼者は“警戒・危険水域”であるこの会社と取引を停止し、回収を最優先することになり、被調査会社は大きなリスクに見舞われます。
もちろん、スバリ的中の評価もあるでしょうが、上記のようなことを考慮すると、調査会社は、倒産の直接的な引き金になるような評点を付けられるでしょうか。
また反対に、警戒不要の意味をもつ最高点(1又はA)を付けた会社が倒産した場合には、その責任はどのようになるのでしょうか。
二番手の“ほぼ安全や無難”の評点でも同様のことから調査会社はよほどの確信がある場合を除き、なかなか付けられないランクと言えます。そこで必然的に被調査会社の中小企業の9割前後は、中間ランクの3(又はC)でどちらとでも言える “少し注意”になっていると解釈した方が良いでしょう。
調査の情報を大いに活用しよう!
会社の沿革、事業内容、取引先、取引銀行、所見や調査数値の決算書添付の有無、役員、不動産の有無やその所在地、決済条件などは大きな情報といえます。依頼者の誤りは、“調査会社の所見やコメント、評点や特記事項”だけによって、判断しようとしていることです。例えば、調査会社から得た情報を基に、不動産所在地が判れば登記簿謄本を取る。取引先が判れば取引先における主要取扱商品の市場の状況を見る。決済条件から資金需要を推測してみる。たいした時間をかけずとも、事実確認の過程で相当確信の持てる情報入手が可能となります。
法律用語の分かり易さとは? 2012年04月24日
専門用語とのギャップとは?
どの業界にもあるでしょうが、法律上の専門用語と一般用語にギャップがある例が結構見られます。ここでは、刑事手続に焦点を当てて、いくつかご紹介します。
容疑者と被疑者は違うの?
まず、一般に言われる「容疑者」とは、法律上は「被疑者」といいます。つまり、両者は同じです。「容疑」を認めるとは、法律上は「被疑」事実を認めることをいいます。また、最終的な刑事処分が決まっていない被疑者又は被告人が拘束を受けることを、一般的には拘置といいますが、法律上は勾留といいます。これは、常用漢字に「勾」の字が入っていなかった頃の名残かも知れません。しかし、このような言い換えが、今やどこまで意味があるのかという疑問も湧きそうです。
刑事も民事も訴えられれば「被告」?
刑事裁判にかかった人は、一般的に「被告」と呼ばれますが、法律上は「被告人」が正しいのです。民事裁判でも相手方として提訴された人は法律上も一般的にも被告と言います。これは、民事訴訟でいきなり相手方とされたときに、「被告呼ばわりされた」という感情的な反感を呼び込むもとかも知れません。
私人も逮捕が出来る?
よりややこしいのは「現行犯逮捕」という概念です。「現行犯逮捕」自体は、捜査機関だけでなく、私人もできる権限を持っています。ですから、私人が現行犯人を取り押さえれば、それ自体「現行犯逮捕」なのです。しかし、報道にかかると、私人の逮捕が「取り押さえ」になり、その後に警察官が受ける身柄の「引き渡し」が「現行犯逮捕」と表現されてしまいます。私人も現行犯人を逮捕できる権限があることが分かっていれば、「見て見ぬふり」の減少に、少しは役に立つかも知れません。
裁判員制度の今だからこそ
これらの言い換えや語法のずれは、昔は分かり易さを目指す意味でそれなりの意義があったかもしれません。
しかし、現在は、裁判員制度の導入により、国民が司法に向き合うきっかけが制度として組み込まれております。
「本当の分かり易さとは何か?」が今こそ問われることの例証と言えましょう。
2年連続年金額の引き下げ 2012年04月23日
平成24年度の年金額は0.3%引き下げ
年金は物価の水準により、金額の改定が行われますが、現在支給されている年金は平成12年度から14年度にかけて物価は下落であったものの特例法でマイナスの物価スライドは行わず金額を据え置いたことにより本来の年金額より高い水準(特例水準)で支払われています。この事は現役世代(将来年金を受け取る人)の年金確保を圧迫しかねないため昨年度から年金額の引き下げが始まっていました。
平成23年平均の全国消費者物価指数が前年と比べてマイナス0.3%となったことにより平成24年度の年金額を前年度より0.3%引き下げる事となりました。年金額の受取額が変わるのは4月分が支払われる6月の受取りからとなります。
特例水準の解消
また、厚労省は現在支給されている年金額はマイナスの物価スライドを行わなかった事により本来より2.5%高い水準で支払われている事から平成24年度から26年度の3年間をかけ特例水準を解消するとしています。法案が成立すれば24年度の年金は10月分が支払われる12月からはさらに0.9%引き下がる事となります。
特例水準の年金額とは物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合にその分だけ引き下げるという決まりです。また、法律上本来想定している年金額(本来水準)は物価や賃金の上昇や下落に応じて増額、減額されるという決まりです。賃金の伸びが物価の伸びを下回った時は物価でなく賃金を改定の要素にします。いずれにしても当面は下がる方向にある事は確かなようです。
平成24年度の平均的年金受給額は
国民年金(老齢基礎年金)は満額受給の場合月額65,741円から65,541円と200円の引き下げ、厚生年金は夫婦で老齢基礎年金を含む標準的な月額は231,648円から230,940円と708円の引き下げとなります。また、国民年金の月額保険料は14,980円と40円引き下げられます。
雇用保険の加入と保険料控除 2012年04月20日
雇用保険の加入対象者は
雇用保険の被保険者は、高年齢者、日雇者、短期特例雇用者以外は一般被保険者となりますが、その加入要件は次の通りです。
①31日以上引き続き雇用が見込まれる事
②1週間の所定労働時間が20時間以上の事
③雇用開始の日が65歳未満の事
④適用除外の要件に該当しない事
上記①②の要件を詳しく見てみると下記のようになります。
31日以上引き続き雇用の見込みとは
次のような場合は、引き続き雇用が見込まれると判断されます。
ア.期間の定めなく雇用される場合
イ.雇用期間が31日以上ある場合
ウ.雇用契約期間は31日未満だが、契約更新規定がある場合
エ.雇用契約期間は31日未満だがその後31日以上雇用される見込みとなった場合や同様の形態で働く他の者の実態から見て契約更新が見込まれる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上とは
雇用保険の加入は、雇用契約書の内容に、資格取得の条件である「週20時間以上の労働時間」が無い場合は加入対象者にはなりません。たまたま20時間以上働いたとしても勤務時間の延長とみなされます。週20時間以上勤務が常態か一時的か判断し、一定期間の実態を見て平均して20時間以上になるなら雇用契約を改定し、加入手続きをします。
雇用保険料控除について
雇用保険料は賃金支給総額に雇用保険料率を乗じて計算します。賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものを言います。
また、高年齢者(4月1日現在満64歳以上)の方の保険料はその年度の4月より保険料免除になりますが、失業給付や高年齢者雇用継続給付は通常に受給できます。満65歳以上は新たに雇用保険に加入できませんが、以前より引き続き加入している場合はそのまま被保険者となります。
平成24年4月から雇用保険料率が引き下がり、一般の事業については事業主負担分は8.5/1000、労働者負担分は5/1000となります。4月分給与から(月末締め翌月払いの場合は5月から)新保険料率が適用されます。
尺度法による人事考課 2012年04月19日
人事考課の代表的な方法として「尺度法・目標管理法」などがありますが、最も一般的に活用されている「尺度法」について、その特長・活用の留意点について解説します。
「尺度法」とは
業績・知識・技術の活用度、計画力・実行力・創造力の発揮度、積極性・規律性・責任感などの考課項目ごとに着眼点を設定し、5段階で評価する方法です。
例えば、考課項目・計画力の着眼点を「業務目的を達成するための最適な方法を具体的に計画化する能力」とし、その考課段階を「特に優れている・5点、優れている・4点、普通・3点、やや不足している・2点、不足している・1点」の5段階を設定、その中から選択する方法をとります。
「尺度法」の利点・注意点
「尺度法」の利点は、考課段階が5点法で点数化され、専門職・事務職・製造職・販売職などの職種別に考課項目ごとの考課ウエイトを変える工夫をすれば、満点を100点として何点の合計考課点が得られたか、明確な数値化による被考課者間の比較が容易になるなど実用性が高いことです。
その反面、次のような欠点があるため、注意が必要になります。
1.考課段階ごとの考課基準が抽象的であるため、考課者の主観が入り易い。
2. 考課基準が抽象的であることから、考課者が総合的考課に傾斜しやすくなり、被考課者の特性を捉えられない。
「尺度法」を活用する留意点
「尺度法」の利点を生かし、欠点を補って活用するには、次の点に留意し、実践的な考課者訓練を徹底すると良いでしょう。
(1)1次考課者は通常、被考課者の直属上司である課長などが行うが、その際の考課材料を「仕事の遂行過程や結果として起きた事実」に注目し、その裏付けをもって評価段階の1~5点を選択する。
(2)1次考課者と2次考課者、最終考課者の間で行う考課調整の際、それぞれの考課案の根拠説明・合意形成・最終判断の基準を「仕事の遂行過程や結果として起きた事実」に注目して行う。
経営者がこのような考課の姿勢を貫き、考課者を指導することで、考課基準の抽象性を補い、公正性・被考課者の納得性を得ることができます。
配偶者・扶養控除 本国に居る妻子 2012年04月18日
単身で日本に住所又は引き続き1年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子(16歳以上)を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。
国内源泉所得の有無
妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実(送金等)がなければなりません。
また、仮に、本国の妻子に日本で38万円を超える所得(国内源泉所得)があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。
①妻子が日本で事業所等(恒久的施設)を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。
本国の妻子は非居住者
所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。
居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き1年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。
合計所得金額38万円の範囲
配偶者控除や扶養控除の適用要件の1つは、妻子の合計所得金額が38万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等(居住用財産等の譲渡損失)の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額(特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前)を加えたものです。
非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税(不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得)とされる所得は、合計所得金額には含まれません。
予算より先に成立する軽さ 2012年04月17日
税制改正は3月30日、予算は4月5日
今年は、予算の成立よりも予算関連税制改正の成立が先行してしまいました。過去に、こんなことはありませんでした。
昨年は、3月27日に予算が成立し、予算関連税制改正の一部がつなぎ法として3月30日に成立し、6月22日と12月1日に自公民3党合意により、大幅改正でないものを2段階で順次成立させ、残りは未成立でした。この顛末も過去にないケースでした。
平成24年度改正のタイトルと項目
今年の法律のタイトルは、いつもの「所得税法等の一部を改正する法律」ではなく、「租税特別措置法等の一部を改正する法律」です。所得税・法人税・相続税などの本法にも改正があるにも拘わらず、です。
改正税法の条文は、「第〇条 〇〇法の一部を次のように改正する」となっていて、一税法一条文で規定されています。
今年の条文構成は次の通りで、第一条が、所得税法ではなかったわけです。
第一条 租税特別措置法
第二条 所得税法
第三条 法人税法
第四条 相続税法
第五条 国税通則法
第六条 国税徴収法
第七条 租税条約実施特例法
第八条 外為関連国外送金調書法
第九条 東日本震災臨時特例法
平成24年度の改正内容
一、個人所得課税(25年分から適用)
1.給与所得控除について、給与収入の1500万円超に上限設定
2.特定支出控除に資格取得費等を追加し、給与所得控除額の1/2も適用
3.勤続年数5年以下の法人役員等の退職金、1/2課税廃止
二、法人課税 たいしたものなし
三、資産課税 たいしたものなし
四、消費課税 たいしたものなし
五、国際課税 国外財産調書制度創設
といった、ところが改正の内容で、中身の薄い印象です。
でも、衆議院ホームページにある法律案をワードにコピペしてみると、205ぺージあります。一昨年のものは、291ページ、その前の年は228ぺージでした。中身が無いのに、ページ数だけは、一人前です。








