金融・証券税制の確認 2011年12月26日
今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
配当等を受けた場合の課税関係
上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5~40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。
株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
借地買戻しで不合理な結果 2011年12月22日
通達の借地権理論
土地所有者である地主が、更地価格1億円の土地について、借地権を立退料6000万円を支払って買い戻して、更に、その借地権を他人に6000万円で借地再設定すると、 借地権の取得費も新規設定収入も共に6000万円なので
6000-6000=0 となるように思えます。
しかし、ここの計算は、
6000-6000×0.6-6000×0.05=2100
(土地は先祖伝来のもので取得費不明、旧借地権は自然発生なのでかつて借地権の譲渡計算はしていない、という前提)となるような算式が、通達に書いてあります。
逐条解説では通達を否定
ところが、この通達を解説する本には、「このような事例にあっては、法形式上は旧借地権の消滅、新借地権の設定という手順を踏んだことになるが、その経済的実質は、旧借地権者から新借地権者への借地権の移転とみることができ、その借地権の内容には何ら変更がないと解する余地が多分にあるにもかかわらず、この通達をそのまま適用して前述の算式に従って計算することにより課税される所得が発生することになろう。そこで、このような事例については、この通達を形式的に適用するのは必ずしも適当でないので、取引実態に即して、すなわち、地主にとって現実的な収入金額がない限り、その借地権取引によってその地主に所得が発生したと無理に考える必要はないであろう。」と述べて、通達の計算結果を否定し、 6000-6000=0 でよいとしています。
例外扱いでお茶を濁さず原理的再検討を
神は細部に宿るのであり、細部の事例に適用して、合理的な結果を得られない通達の考え方は、原理的に誤っているのだと思われます。
借地権と底地権が同一人に帰属したら、必ず混同処理しなければならない、と考えなくてもよいのではないでしょうか。借地権を底地から分離したら、それをそのまま維持しても、特に不都合はないように思われます。
一度、借地と底地に分離した事のある土地は、その記憶・記録が明確な限り、同一人に借地と底地が帰属することになった後でも、別々な財産として、取得費の計算をするものとする方が、合理的な気がします。
売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月21日
印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
領収書と消費税
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。
例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。
売掛金と買掛金の相殺に関する領収書
売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。
営業に関しない受取書の範囲
営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。
1円ストックオプションが主流に 2011年12月20日
1円ストックオプションの世界傾向
株式報酬型役員退職金の性格の1円ストックオプションがアメリカで急増している、と10月7日の日経新聞が報じていました。
ストックオプション(新株予約権)は、日本では、1997年に解禁され、1円ストックオプションの税制が明確になったのが2003~2004年でした。日本での1円ストックオプションは、2007~2008年に急増期があり、現在も少しづつ増えており、それに比して、通常型のストックオプションは減少傾向にあり、両者の比率は現在半々のようです。
非適格なれど退職所得税制適格
上場企業では、役員報酬の開示が進んだことなどで、算定基準の不透明な退職慰労金を廃止するのが大勢で、その受け皿が1円ストップオクションだった訳です。退職慰労金だと自ずと年功色が強くなりがちなところ、1円ストックオプションだと成果重視の業績連動報酬制度の色が強くなる傾向にあるようです。
一般に、権利行使期間は割当日から30年以内というように長期で、かつ取締役を退任した翌日から10日間などの行使条件がつけられています。
1円行使価額という設定では、売却時の10%株式譲渡所得課税という税制適格ストックオプションには該当しませんが、退職所得課税の対象となります。
権利付与時の課税はなし
ストックオプションは、登記されることになっているとともに、一般には、新株予約権証券が交付され、譲渡も可能とされています。
ただし、1円ストックオプションの場合は、権利行使価額がほとんど無償での利益供与であるとともに、証券の交付がなく、譲渡制限がついていて、権利行使可能期間が極端に短い形成権であることを踏まえて、権利付与時の課税なしとされています。
権利付与時での利益への不課税は算定の困難さとともに、未確定未実現所得への課税を税制が忌避しているからで、日航株の無価値化とか、1円になってしまった武富士株とか、9割も減した東電株などを見るにつけ、意味が再認識されます。
各国の相続税の潮流 2011年12月19日
平成23年度税制改正法案の目玉であった相続税の増税案(基礎控除の引下げ、税率構造の見直し等)は、分離され、継続審議中でしたが、結局、今改正案から削除、年末に取りまとめられる抜本改革の中で議論されることになり、先送が確実となりました。
相続税の課税方式
相続税のある国では、相続税の課税方式は、遺産課税方式と取得者課税方式に大別されます。
遺産課税方式は、被相続人の遺産そのものに課税する方式で、米国、英国等が採用しています。その特徴は、遺産の処理及び納税等には関しては、相続人が関係しないで遺産管理人があたる点です。
一方、取得課税方式は、被相続人の遺産を取得した相続人等が納税義務者になる方式で、フランス、ドイツ等が採用しています。その特徴は、相続人等で遺産を分割し、相続人等が取得した遺産に担税力を見出して課税する点にあります。
なお、遺産課税方式を採用している国の贈与税は、贈与者が納税義務者となり、一方、取得者課税方式では受贈者が納税義務を負います。
我が国は、取得者課税方式の変型である法定相続分課税方式を採用、お隣の韓国は、遺産課税方式の変型を採用しています。各国は、遺産課税と取得者課税を基本形としながら、それぞれの国の実情にあった相続税の課税方式を採用しているようです。
多くの国が相続税廃止の方向か
相続税(国税としての相続税)は、多くの国でゼロ又は廃止に向かっているようです。アジアでは、香港はもちろんのことシンガポール、マカオ、ニュージーランド、オーストラリア、タイ、マレーシア、インドネシア等です。隣国の中国ですが、相続税法はありますが相続税はありません。
一方、欧米諸国ですが、スウェーデン、スロバキア、ポルトガル、スイス、オーストリア、イタリア、カナダ、ロシア等です。
なお、カナダでは、財産移転時には所得税を課しています。
今後の相続税制の在り方(立法政策)
世界各国は、いかに富裕層を自国に取り込むか、まさに富裕層獲得のための租税戦略として相続税制を考えているようです。
我が国においても、財産に占める土地の割合が減少傾向にある昨今、富裕層がいつまでの自国に留まってくれる保証はありません。
主婦の年金改革案不満は解消せず 2011年12月16日
主婦の年金見直し案
厚生労働省は先ごろ専業主婦の年金改革案を発表しました。
それによると会社員の夫の厚生年金保険料の半分を専業主婦の妻が負担したとみなし、夫の厚生年金保険の半分を妻に給付するというものです。
現行では専業主婦は保険料負担無し
専業主婦の保険料は会社員の給与所得者で肩代わりをしています。この事は働いている女性からは「なぜ他人の妻の保険料を負担するのか」と言う声が多く、このため出された案は主婦も家事で夫の稼ぎに貢献しているのだから夫の年金の半分を渡すというもの。これには半分に減ってしまう夫側からの抵抗が大きいのも事実です。また、専業主婦も夫の死後に受け取る遺族年金が現在は亡夫の厚生年金の4分の3が受け取れるのに妻が半分の自分の厚生年金を持つと亡夫の遺族年金を受け取れなくなる恐れもあります。年金改革案と言いながら専業主婦の負担は会社員全員で肩代わりする状態は変わりません。自営業者やその妻の基礎年金の保険料は月15,020円、それを専業主婦に求める事も反発が大きく給付も負担も変える事は容易ではないようです。
パート労働者の厚年加入問題
また、パートタイマーで働く短時間労働者の厚生年金保険の加入拡大は現在の週30時間勤務から20時間以上、収入条件も年130万円以下に下げる案を出しています。外食産業や流通業などパート労働者を多く抱えるところからかなりの反発があり、パート自身も保険料負担に消極的です。しかしパートでも夫が自営業や独身の人は自分で国民年金保険料を支払い、払えない時は年金額が減額されるのにという意見もあります。
抜本改革は道遠し
夫の納めた保険料を夫婦の共同負担とみなし負担と給付を2等分する今回の案。外国ではフランスが夫婦の所得を合算後に2等分し各々の所得とみなす方法を採用していますが、累進税率の課税の公平性を目的としているものです。片方の収入が高い場合、税負担を減じ、負担を公平にする事が目的で行われているそうです。日本の場合税には適用せず、専業主婦の年金保険料だけに限定しています。目先を変えても中途半端な改革案ではないかとの意見が出されています。
変化する就活戦線 外国人の新卒採用 2011年12月15日
積極化する外国人の新卒採用
「就職氷河期再来」と言われる昨今の新卒就職事情。来年3月卒業予定の大学生の就職内定率は10月1日時点で59.9%と、過去最低を記録した前年同期より2.3ポイント上昇したものの、依然、就職氷河期の数値を下回る低水準であることが発表されました。
そんな中、今注目されているのが外国人留学生の新卒採用。インテリジェンス「HITO総合研究所」が全国351社を対象にした調査によると、外国人の新卒採用を積極的に推進または検討していると答えた企業は全体の33.9%、従業員5000人以上の大企業では78.6%と、約8割を占めています。中小企業も決して消極的ではありません。これまで外国人の採用実績がない企業でも、直近で採用を予定または検討している会社は、従業員100人未満の会社でも21.8%となっており、外国人留学生の採用率は今後日本企業全体で増加する見込みです。
留学生採用時の注意点
グローバル化が進む中、日本語の堪能な外国人留学生を雇用することは、海外進出や業務拡大につながる戦力になります。しかし、たとえ優秀な人材であっても、次のような点に注意しなければ、せっかく内定を出してもその留学生を雇用できないことがあります。
注意点①専攻科目と活動内容の関連性
留学生が就職する際には、「留学」の在留資格を、就労が許されている在留資格に変更する必要があります。この変更は、留学生が大学において専攻した科目と企業における活動内容に関連性がなければ認められません。
注意点②採用企業の安定性
留学生を安定的、継続的に雇用できる見込みがあるか、企業の経営状況も在留資格変更時の審査対象です。税金を滞納していたり、経営不振が続いている企業では、留学生の受け入れ先として認められません。
注意点③報酬と労働条件
採用した外国人留学生に対しては、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払う必要があります。また、外国人であっても、日本で就労する場合は日本国の労働関係法令・社会保険関係法令が適用されます。雇用契約書等に明示した上、本人に対しても説明してください。
自治体の会計は家計簿と同じ 2011年12月14日
自治体(地方自治体)の会計は家計簿方式
財政規模が何百億円の自治体と我が家の家計簿の仕組みは同じです。日々の現金の出入りを記録していくだけのシンプルな現金主義です。平成18年に夕張市が事実上破綻するまでは何の問題もないと思われていました。
減価償却という考え方
会社の会計には、当たり前のように、減価償却と言う費用が計上され、将来の固定資産の修理や買い替えに備えております。
議会で承認された予算の執行が最重要の自治体にとってはなじまない考え方だったので、今でも多くの自治体は、減価償却を費用として認識しておりません。
地方自治体も会社の会計方式をやろう
現在、自治体の会計の仕組みを中心となって考えるのは総務省です。会社の会計の仕組みを取り込んで自治体に「経営」という概念を取り入れようとしています。それにより健全な自治体の経営を推し進めようとしています。全国で約1800あるといわれている自治体の内200の自治体が既に「複式簿記」の考え方を取り入れた方式を実践しています。
予算は使い切り、不足は借金で
多くの会社の場合、資産は預金や売掛金、有価証券、設備、土地、工場等です。
では自治体の資産はなんでしょう。もちろん現金や預金もそうですが、役所、ホール、学校、病院などの建物も有ります。中でも大半を占めるのは「インフラ資産」といわれている道路や河川、橋、トンネル、公園、上・下水道です。これらの資産は、いずれ老朽化し、修理や新設に莫大な費用がかかります。減価償却費を予算に組み込んでいない為、単年度で黒字の自治体も、大規模修繕のときは、新たに地方債を発行しなければならなくなるのです。
新しい会計方式への取り組み
財政改革はとても急務かつ大切な問題です。しかし現在、国内の県や市町村の会計の考え方が複数存在しています、そこで総務省を中心として会計の専門家と共に新しい国際的に通用する統一基準を作成しているところです。要は、やっと私たちの会社のやっている会計のやり方に近づいてくるといえます。
世界企業に非課税助成金 2011年12月13日
カルロス・ゴーンさんの会社移転
日産自動車は平成21年8月に、長らく本社のあった東京・東銀座から横浜駅東口のそごうデパートと橋をはさんだ「横浜みなとみらい21地区」66街区に移転し、日産グローバル本社(登記簿上の本店は、横浜市神奈川区の横浜工場)としました。
神奈川県と横浜市が助成金支給
この本社立地にあたり、神奈川県は、県外から県内へ本社機能を移転する「施設整備等助成制度」活用の最初の申請としてこれを受理し、横浜市は、企業立地等促進条例の対象地域内に事業所を賃借して本社等を設置すること、本社の従業者数が一定以上の規模となること、経常利益を一定額以上計上していること、などの要件を満たす法人として助成金支給の認定を与えました。
助成金は非課税ではないか
これらの助成金に関して、横浜市から東京国税局に対し、非課税助成金に該当するものと解してよいかとの事前照会がありました。東京国税局は、法人税非課税通達の要件に該当すると判定し、平成23年9月8日に文書回答するとともに、それをネット上で公表しました。非課税通達とは、法人税基本通達9-5-4のことで、「法人が道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金、奨励金等の交付を受けた場合において、当該補助金、奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるときは、当該補助金、奨励金等は、その交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しない」とされています。
金額が巨大で当事者企業が巨大すぎる
日産自動車の受ける助成金は50億円余で、それ以外にも、野村総合研究所が12億円余の助成金だそうです。世界のグローバル企業の誘致なので、何十億円程度の補助金は、その後の税収ですぐ元がとれ、併せて地元住民雇用の増大及び地元企業の事業機会の拡大など、地元経済の活性化に寄与するものとしての効果大との判断で行われているのでしょうが、助成金と言うのは中小企業支援とか、雇用促進とかを対象にするイメージがあるので、どうしても意外性を感じざるを得ません。
忘年会なんで2次会は交際費なの 2011年12月12日
従業員だけの忘年会
従業員だけの忘年会は、基本的に福利厚生費となります。但し2次会は概ね任意参加となる為、税務当局は交際費と考えております。
税務当局の考え方
1次会は全員に呼びかけ、原則全員参加となる為、福利厚生費だが、2次会は特定の従業員に対する接待供応となる為交際費と考えているようです。
税務当局のイメージする2次会
2次会と言うと高級クラブで会社の役員や主要なメンバーを接待供応する。と言った古いイメージで交際費としているのだと思いますが、今時そんな2次会をやっている企業はまずありません。
現在の2次会
最近は職場に女性も増え、草食系男子等と言われるように、女性の発言力が強くなってきています。2次会と云えども男だけの世界ではなくなってきています。そこで2次会は女性も参加できるような場所を選んで、おこなう場合が多くなっている様です。そして、カラオケボックスなどはよく2次会に利用されるようです。
カラオケボックスでの2次会も交際費なのか?
交際費かどうかの判断は、特定の従業員への接待供応になるかどうかだと思われます。ですから1次会の参加者に比べ2次会の参加者が極端に少ない場合は、交際費とされる可能性はありますが、1次会の参加者のほとんどが参加するような2次会であれば、福利厚生費でよいと思われます。
税務当局も、2次会だから交際費なのではなく、特定の従業員への接待供応にあたるから交際費なのだという判断ですから、特定の従業員への接待供応にあたらなければ、2次会と云えども福利厚生費で良いと思われます。








